海外資産の課税強化
ざっくり言うと
- 1/19の日経一面で「海外の口座情報を監視 富裕層の税逃れ防ぐ 国税庁、18年から 40カ国超と連携」
- 曖昧さが残る居住の定義は日本人の海外投資を減退化させる可能性がある
- インターナショナルの税務が分かる会計士は極めて少ない
そこでこの「日本に住む」の解釈が実質主義にかわり、日数にかかわりなく実質的に住んでいるかどうかでその課税権を主張できるようになってきています。ところがこの実質は課税したい当局としては一番すり合わせがしにくいところで各国とも自国に課税権が生じると主張しやすい状況を生み出しているとも言えます。
例えば不動産の売買を通じて買った時と売った時の金額に差が生じた場合に課税されるキャピタルゲイン。不動産はその国に所有するためにその国家に通常課税権が生じます。仮に日本の居住者が外国不動産を売却したとしてもその不動産のある国のルールに従うはずです。その場合、その人は日本でも海外の不動産売却を通じた取引内容を確定申告しなくてはいけません。通常は二重課税を防ぐための外国税控除がありますので税メリットがさほどない国での売買ならば日本で更に課税される心配は小さくなります。:
ヒロ
2015/01/24